森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令 第十条
(事務の区分)
令和四年政令第三百号
第二条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(事務の区分)
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令の全文・目次(令和四年政令第三百号)
第10条 (事務の区分)
第2条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。