地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令 第一条
(選挙人名簿の登録に関する規定等の取扱い)
令和四年政令第三百五十二号
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(以下「法」という。)第一条の規定により行われる選挙に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
(選挙人名簿の登録に関する規定等の取扱い)
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律施行令の全文・目次(令和四年政令第三百五十二号)
第1条 (選挙人名簿の登録に関する規定等の取扱い)
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(以下「法」という。)第1条の規定により行われる選挙に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。