高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第五条
令和四年政令第三百六十四号
高圧ガス保安法等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づく経済産業大臣の権限は、同項に規定する小規模事業用電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長が行うものとする。
高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の全文・目次(令和四年政令第三百六十四号)
第5条
高圧ガス保安法等の一部を改正する法律附則第4条第1項の規定に基づく経済産業大臣の権限は、同項に規定する小規模事業用電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長が行うものとする。