経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令 第九条

(特定社会基盤事業)

令和四年政令第三百九十四号

法第五十条第一項の政令で定める事業は、次のとおりとする。 一 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する電気事業のうち、同項第八号に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業、同項第十一号の二に規定する配電事業、同項第十四号に規定する発電事業及び同項第十五号の三に規定する特定卸供給事業 二 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十一項に規定するガス事業のうち、同条第五項に規定する一般ガス導管事業、同条第七項に規定する特定ガス導管事業及び同条第九項に規定するガス製造事業 三 石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)第二条第五項に規定する石油精製業及び同条第九項に規定する石油ガス輸入業 四 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業(同条第三項に規定する簡易水道事業を除く。)及び同条第四項に規定する水道用水供給事業 五 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第二項に規定する第一種鉄道事業 六 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業 七 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第六項に規定する貨物定期航路事業及び同条第八項に規定する不定期航路事業のうち、主として本邦の港と本邦以外の地域の港との間において貨物を運送するもの 八 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第三条第一号に規定する一般港湾運送事業 九 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十九項に規定する国際航空運送事業及び同条第二十項に規定する国内定期航空運送事業 十 空港(空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港をいう。以下この号において同じ。)の設置及び管理を行う事業並びに空港に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第六項に規定する公共施設等運営事業 十一 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第四号に規定する電気通信事業(同法第百六十四条第一項各号に掲げる電気通信事業を除く。) 十二 放送事業のうち、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第十五号に規定する地上基幹放送を行うもの 十三 郵便事業 十四 金融に係る事業のうち、次に掲げるもの 十五 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第三項に規定する包括信用購入あっせんの業務を行う事業

第9条

(特定社会基盤事業)

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の全文・目次(令和四年政令第三百九十四号)

第9条 (特定社会基盤事業)

法第50条第1項の政令で定める事業は、次のとおりとする。 一 電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第2条第1項第16号に規定する電気事業のうち、同項第8号に規定する一般送配電事業、同項第10号に規定する送電事業、同項第11号の二に規定する配電事業、同項第14号に規定する発電事業及び同項第15号の三に規定する特定卸供給事業 二 ガス事業法(昭和二十九年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業のうち、同条第5項に規定する一般ガス導管事業、同条第7項に規定する特定ガス導管事業及び同条第9項に規定するガス製造事業 三 石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第96号)第2条第5項に規定する石油精製業及び同条第9項に規定する石油ガス輸入業 四 水道法(昭和三十二年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業(同条第3項に規定する簡易水道事業を除く。)及び同条第4項に規定する水道用水供給事業 五 鉄道事業法(昭和六十一年法律第92号)第2条第2項に規定する第一種鉄道事業 六 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業 七 海上運送法(昭和二十四年法律第187号)第2条第6項に規定する貨物定期航路事業及び同条第8項に規定する不定期航路事業のうち、主として本邦の港と本邦以外の地域の港との間において貨物を運送するもの 八 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第161号)第3条第1号に規定する一般港湾運送事業 九 航空法(昭和二十七年法律第231号)第2条第19項に規定する国際航空運送事業及び同条第20項に規定する国内定期航空運送事業 十 空港(空港法(昭和三十一年法律第80号)第2条に規定する空港をいう。以下この号において同じ。)の設置及び管理を行う事業並びに空港に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第117号)第2条第6項に規定する公共施設等運営事業 十一 電気通信事業法(昭和五十九年法律第86号)第2条第4号に規定する電気通信事業(同法第164条第1項各号に掲げる電気通信事業を除く。) 十二 放送事業のうち、放送法(昭和二十五年法律第132号)第2条第15号に規定する地上基幹放送を行うもの 十三 郵便事業 十四 金融に係る事業のうち、次に掲げるもの 十五 割賦販売法(昭和三十六年法律第159号)第2条第3項に規定する包括信用購入あっせんの業務を行う事業