経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令 第四条

(株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用)

令和四年政令第三百九十四号

法第十三条第一項第一号に規定する供給確保促進円滑化業務が行われる場合における株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)第三十条第一項並びに第三十一条第一項及び第二項の規定の適用については、同令第三十条第一項中「法第五十九条第一項」とあるのは「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第二十五条第二項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項」と、同令第三十一条第一項各号及び第二項中「法第五十九条第一項」とあるのは「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第二十五条第二項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項」とする。

第4条

(株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用)

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の全文・目次(令和四年政令第三百九十四号)

第4条 (株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用)

法第13条第1項第1号に規定する供給確保促進円滑化業務が行われる場合における株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第143号)第30条第1項並びに第31条第1項及び第2項の規定の適用については、同令第30条第1項中「法第59条第1項」とあるのは「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第43号)第25条第2項の規定により読み替えて適用する法第59条第1項」と、同令第31条第1項各号及び第2項中「法第59条第1項」とあるのは「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第25条第2項の規定により読み替えて適用する法第59条第1項」とする。

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