預託等取引に関する法律施行規則 第一条

(法第二条第一項第一号の内閣府令で定める期間)

令和四年内閣府令第一号

預託等取引に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第一号の内閣府令で定める期間は、三月とする。

第1条

(法第二条第一項第一号の内閣府令で定める期間)

預託等取引に関する法律施行規則の全文・目次(令和四年内閣府令第一号)

第1条 (法第二条第一項第一号の内閣府令で定める期間)

預託等取引に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第1号の内閣府令で定める期間は、三月とする。

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