クラウド六法預託等取引に関する法律施行規則第一条預託等取引に関する法律施行規則 第一条(法第二条第一項第一号の内閣府令で定める期間)令和四年内閣府令第一号預託等取引に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第一号の内閣府令で定める期間は、三月とする。