預託等取引に関する法律施行規則 第七条
(情報通信の技術を利用した承諾の取得)
令和四年内閣府令第一号
令第三条第一項の内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 二 電磁的記録に係る記録媒体をもって調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、預託等取引業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものでなければならない。
(情報通信の技術を利用した承諾の取得)
預託等取引に関する法律施行規則の全文・目次(令和四年内閣府令第一号)
第7条 (情報通信の技術を利用した承諾の取得)
令第3条第1項の内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 二 電磁的記録に係る記録媒体をもって調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、預託等取引業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものでなければならない。