預託等取引に関する法律施行規則 第三条
(預託等取引契約の締結時等の書面の交付)
令和四年内閣府令第一号
法第三条第二項第八号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 預託等取引業者の商号、名称又は氏名、住所及び電話番号並びに法人にあっては代表者の氏名 二 契約の締結又は更新を担当した者の氏名及び役職名 三 預託者の氏名及び住所 四 契約の締結又は更新の年月日 五 預託を受ける物品又は管理する特定権利の管理を行う場所の名称及び所在地並びにその管理の方法 六 物品を預託者に返還し、若しくは特定権利を預託者に取得させ、又は金銭その他これらに代替する物品を預託者に給付する方法 七 物品を預託者に返還すること又は特定権利を預託者に取得させることに代えて預託者に給付する金銭の額又はその算定方法 八 物品を預託者に返還すること又は特定権利を預託者に取得させることに代えて預託者に給付するこれらに代替する物品の種類、数量及び価額又はその算定方法 九 供与される財産上の利益の金額(供与される財産上の利益が金銭以外の場合においては、当該財産の価額) 十 契約の更新に関する事項 十一 法第六条第一項の書類及び同条第二項の帳簿書類の閲覧が可能な場所並びに閲覧及び謄写の請求の方法 十二 契約について預託者が問合せ、相談等を行うことができる機関の名称、所在地及び電話番号 十三 前各号に掲げるもののほか、契約の内容及びその履行に関する特約があるときは、その内容
2 法第三条第二項の規定により交付する書面に記載する同項第五号に掲げる事項については、次に掲げる内容を記載しなければならない。 一 法第三条第二項の書面を受領した日から起算して十四日を経過するまでの間は、預託者は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により預託等取引契約の解除を行うことができること(電磁的記録により預託等取引契約の解除を行う場合の方法を含む。次号及び第十四条第一項第二号において同じ。)。 二 前号に記載した事項にかかわらず、預託者が、預託等取引業者等が法第七条第一項の規定による預託等取引契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は預託等取引業者等が威迫したことにより困惑し、これらによって同項の規定による預託等取引契約の解除を行わなかった場合には、預託等取引業者が同項の規定による預託等取引契約の解除を行うことができる旨を記載した書面を交付し、当該預託者がこれを受領した日から十四日を経過するまでの間は、当該預託者は、書面又は電磁的記録により当該預託等取引契約の解除を行うことができること。 三 前二号の預託等取引契約の解除は、当該預託等取引契約の解除を行う旨の書面又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずること。 四 第一号又は第二号の預託等取引契約の解除があった場合においては、預託等取引業者は、当該預託等取引契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。 五 第一号又は第二号の預託等取引契約の解除があった場合において、当該預託等取引契約に係る物品の返還に要する費用又は特定権利の管理の終了に伴う事務の処理に要する費用は、預託等取引業者の負担とすること。 六 法第三条第二項の書面を受領した日から起算して十四日を経過した後は、預託者は、将来に向かって預託等取引契約の解除を行うことができること。 七 前号の預託等取引契約の解除があった場合においては、預託等取引業者は、当該預託等取引契約が締結された時における当該物品又は特定権利の価額に対する法定利率により算出した額に相当する額を超える額の金銭の支払を預託者に対して請求することができないこと。 八 第一号又は第二号の預託等取引契約の解除があった場合においては、現に効力を有する当該預託等取引契約の対象とする物品又は特定権利に係る売買契約(法第十四条第二項の確認を受けたもののうち、同項の確認を受けた日以後に締結されたものに限る。以下この項において同じ。)は、当該預託者が当該解除を行った時に解除されたものとみなすこと。 九 前号の売買契約が解除されたものとみなされた場合においては、預託等取引業者又は密接関係者は、当該売買契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。 十 第八号の売買契約が解除されたものとみなされた場合において、当該売買契約に係る物品の引渡し又は特定権利の移転が既にされているときは、その返還に要する費用は、当該物品又は特定権利を販売した預託等取引業者又は密接関係者の負担とすること。 十一 第八号の売買契約が解除されたものとみなされた場合には、預託等取引業者又は密接関係者は、既に当該売買契約に基づき引き渡された物品が使用され又は移転された特定権利が行使されたときにおいても、預託者に対し、当該物品の使用により得られた利益又は当該特定権利の行使により得られた利益に相当する金銭その他の金銭の支払を請求することができないこと。
3 法第三条第二項各号の事項を記載した書面を交付するときは、次に定めるところによらなければならない。 一 預託者が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に記載すること。 二 日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。 三 次に掲げる事項を赤枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて赤字で記載すること。