クラウド六法預託等取引に関する法律施行規則第九条預託等取引に関する法律施行規則 第九条(法第三条第四項の内閣府令で定める方法)令和四年内閣府令第一号法第三条第四項の内閣府令で定める方法は、第四条第一項第二号に掲げる方法とする。