預託等取引に関する法律施行規則 第九条

(法第三条第四項の内閣府令で定める方法)

令和四年内閣府令第一号

法第三条第四項の内閣府令で定める方法は、第四条第一項第二号に掲げる方法とする。

第9条

(法第三条第四項の内閣府令で定める方法)

預託等取引に関する法律施行規則の全文・目次(令和四年内閣府令第一号)

第9条 (法第三条第四項の内閣府令で定める方法)

法第3条第4項の内閣府令で定める方法は、第4条第1項第2号に掲げる方法とする。

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