預託等取引に関する法律施行規則 第二十二条

(申請書の記載事項)

令和四年内閣府令第一号

法第十五条第一項において準用する法第十条第一項第六号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 顧客の氏名、住所及び電話番号その他の連絡先 二 売買契約を締結しようとする時期(既に売買契約を締結している場合においては、当該売買契約を締結した時期)及び預託等取引契約を締結し、又は更新しようとする時期

第22条

(申請書の記載事項)

預託等取引に関する法律施行規則の全文・目次(令和四年内閣府令第一号)

第22条 (申請書の記載事項)

法第15条第1項において準用する法第10条第1項第6号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 顧客の氏名、住所及び電話番号その他の連絡先 二 売買契約を締結しようとする時期(既に売買契約を締結している場合においては、当該売買契約を締結した時期)及び預託等取引契約を締結し、又は更新しようとする時期

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