預託等取引に関する法律施行規則 第五条

(電磁的方法の種類及び内容)

令和四年内閣府令第一号

預託等取引に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一 前条第一項各号に掲げる方法のうち預託等取引業者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式

第5条

(電磁的方法の種類及び内容)

預託等取引に関する法律施行規則の全文・目次(令和四年内閣府令第一号)

第5条 (電磁的方法の種類及び内容)

預託等取引に関する法律施行令(以下「令」という。)第3条第1項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一 前条第1項各号に掲げる方法のうち預託等取引業者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式

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