預託等取引に関する法律施行規則 第八条
(令第三条第三項の規定による確認)
令和四年内閣府令第一号
令第三条第三項の規定による確認は、電話、電子情報処理組織を使用する方法その他の方法で預託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録され、かつ、当該預託者が閲覧することができる状態に置かれたことを確認することにより行うものとする。
(令第三条第三項の規定による確認)
預託等取引に関する法律施行規則の全文・目次(令和四年内閣府令第一号)
第8条 (令第三条第三項の規定による確認)
令第3条第3項の規定による確認は、電話、電子情報処理組織を使用する方法その他の方法で預託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録され、かつ、当該預託者が閲覧することができる状態に置かれたことを確認することにより行うものとする。