預託等取引に関する法律施行規則 第六条
(承諾の取得に当たっての説明及び確認等)
令和四年内閣府令第一号
預託等取引業者は、前条各号に掲げる事項を示すときは、顧客又は預託者に対し、次に掲げる事項を説明しなければならない。 一 顧客又は預託者がこの項の説明及び第三項の確認を受け、かつ、法第三条第三項の規定による承諾をしなければ、同条第一項又は第二項の書面が交付されること。 二 法第三条第三項の規定による電磁的方法により提供される事項は、同条第一項又は第二項の書面に記載すべき事項であり、かつ、顧客又は預託者にとって重要なものであること。 三 法第三条第二項の書面に記載すべき事項を電磁的方法(第四条第一項第一号に掲げる方法に限る。)により提供する場合においては、預託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該預託者に到達したものとみなされ、かつ、当該到達したものとみなされる時が法第七条第一項の規定による預託等取引契約の解除ができる期間の起算日となること。 四 法第三条第三項の規定による電磁的方法により提供される事項を閲覧するために必要な電子計算機(その映像面の最大径をセンチメートル単位で表した数値を二・五四で除して小数点以下を四捨五入した数値が五以上である電子計算機をいう。以下この条において同じ。)を日常的に使用し、かつ、当該提供を受けるために電子計算機を自ら操作(当該提供が完結するまでの操作をいう。第三項第一号において同じ。)することができる顧客又は預託者に限り、法第三条第三項の規定による電磁的方法による提供を受けることができること。
2 預託等取引業者は、前項の説明をするときは、顧客又は預託者が理解できるように平易な表現を用いなければならない。
3 預託等取引業者は、第一項の説明をした上で、次に掲げる事項を確認しなければならない。 一 顧客又は預託者が電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。以下同じ。)の送受信その他の法第三条第三項の規定による電磁的方法により提供される事項を閲覧するために必要な操作を自ら行うことができ、かつ、当該顧客又は預託者が当該閲覧のために必要な電子計算機及び電子メールアドレス(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第三号に規定する電子メールアドレスをいう。第三号において同じ。)(電子メールにより提供される場合に限る。)を日常的に使用していること。 二 顧客又は預託者が法第三条第三項の規定による電磁的方法により提供される事項を閲覧するために必要な電子計算機に係るサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)を確保していること。 三 顧客又は預託者が法第三条第三項の規定による電磁的方法により提供される事項を当該顧客又は預託者があらかじめ指定する者に対しても電子メールにより送信することを求める意思の有無及び当該送信を求める場合においては、当該者の電子メールアドレス
4 預託等取引業者は、前項の確認をするときは、顧客又は預託者が日常的に使用する電子計算機を自ら操作し、当該預託等取引業者のウェブサイトを利用する方法により行わなければならない。
5 預託等取引業者は、顧客又は預託者が令第三条第一項の書面等に当該顧客又は預託者の氏名及び第一項の説明の内容を理解した旨を記入することにより、法第三条第三項の規定による承諾を得るものとする。この場合において、預託等取引業者は、記号の記入その他の当該顧客又は預託者の当該承諾に係る認識が明らかにならない方法を用いてはならない。
6 預託等取引業者は、顧客又は預託者が第三項第三号の規定により電子メールの送信を求める場合においては、当該顧客又は預託者があらかじめ指定する者に対し、法第三条第三項の規定による電磁的方法による提供と同時に送信しなければならない。
7 預託等取引業者は、第一項の説明及び第三項の確認をした上で、法第三条第三項の規定による承諾を得たときは、顧客又は預託者に対し、同項の規定による電磁的方法による提供を行うまでに、当該承諾を得たことを証する書面(当該承諾を書面によって得た場合においては、当該書面の写しを含む。)を交付しなければならない。ただし、法第三条第一項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合においては、当該承諾を得たことを証する書面を電磁的方法により提供することができる。