預託等取引に関する法律施行規則 第十二条

(預託等取引契約に関する帳簿書類)

令和四年内閣府令第一号

預託等取引業者は、預託者が同一である預託等取引契約ごとに次の各号に掲げる書類を当該各号に定める期間内に調製することにより、法第六条第二項の帳簿書類を作成しなければならない。 一 法第三条第一項の書面の写し当該書面の交付後一週間以内 二 法第三条第二項の書面の写し当該書面の交付後一週間以内 三 毎月末日現在における当該預託等取引契約に係る物品の保有の状況又は特定権利の管理の状況及び財産上の利益の供与の状況についての報告書当該月の翌月の十日まで

2 前項の帳簿書類は、当該預託等取引契約の終了の日から起算して一年を経過する日までの間、保存しなければならない。

3 前条第三項の規定は第一項の帳簿書類に係る電磁的記録の作成について、同条第四項の規定は第一項の帳簿書類に係る電磁的記録の保存について、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項中「第六条第一項」とあるのは、「第六条第二項」と読み替えるものとする。

第12条

(預託等取引契約に関する帳簿書類)

預託等取引に関する法律施行規則の全文・目次(令和四年内閣府令第一号)

第12条 (預託等取引契約に関する帳簿書類)

預託等取引業者は、預託者が同一である預託等取引契約ごとに次の各号に掲げる書類を当該各号に定める期間内に調製することにより、法第6条第2項の帳簿書類を作成しなければならない。 一 法第3条第1項の書面の写し当該書面の交付後一週間以内 二 法第3条第2項の書面の写し当該書面の交付後一週間以内 三 毎月末日現在における当該預託等取引契約に係る物品の保有の状況又は特定権利の管理の状況及び財産上の利益の供与の状況についての報告書当該月の翌月の十日まで

2 前項の帳簿書類は、当該預託等取引契約の終了の日から起算して一年を経過する日までの間、保存しなければならない。

3 前条第3項の規定は第1項の帳簿書類に係る電磁的記録の作成について、同条第4項の規定は第1項の帳簿書類に係る電磁的記録の保存について、それぞれ準用する。この場合において、同条第4項中「第6条第1項」とあるのは、「第6条第2項」と読み替えるものとする。

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