預託等取引に関する法律施行規則 第十五条
(預託等取引業者と密接な関係を有する者)
令和四年内閣府令第一号
法第九条第一項の預託等取引業者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者は、預託等取引契約の対象とする物品又は特定権利の販売又はその代理若しくは媒介を行う者とする。
(預託等取引業者と密接な関係を有する者)
預託等取引に関する法律施行規則の全文・目次(令和四年内閣府令第一号)
第15条 (預託等取引業者と密接な関係を有する者)
法第9条第1項の預託等取引業者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者は、預託等取引契約の対象とする物品又は特定権利の販売又はその代理若しくは媒介を行う者とする。