預託等取引に関する法律施行規則 第十六条
(広告類似行為)
令和四年内閣府令第一号
法第九条第一項の内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電話番号を送受信のために用いて電磁的記録を相手方の使用に係る携帯して使用する通信端末機器に送信する方法、その受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信を送信する方法(電子メールを送信する方法を含む。)、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法を除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。