預託等取引に関する法律施行規則 第十条

(顧客又は預託者の保護に欠ける行為)

令和四年内閣府令第一号

法第五条第二号の内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 預託等取引について広告(これに類似するものとして第十六条で規定する行為を含む。)をするに際し、虚偽の表示をし、又は預託等取引契約の内容及びその履行に関する事項若しくは預託等取引業者の業務及び財産の状況に関する事項について顧客若しくは預託者を誤認させるような表示をする行為 二 預託等取引契約の締結又は更新の勧誘に先立って預託等取引業者の商号、名称又は氏名及び当該預託等取引契約の締結又は更新について勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘をする行為 三 預託等取引契約(預託等取引業者若しくは密接関係者が販売しようとし、又は既に販売した物品又は特定権利を対象とする預託等取引契約に限る。次号及び第五号において同じ。)の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し、又は電話をかけて、若しくは次に掲げる方法により、預託等取引契約の締結の勧誘をする行為 四 預託等取引契約の締結の勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為 五 預託等取引契約の締結について勧誘を受けた顧客が当該預託等取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為 六 預託等取引契約の締結若しくは更新について勧誘をするに際し、又は預託等取引契約の解除を妨げるため、顧客が預託等取引契約の締結又は更新を必要とする事情に関する事項(令第四条各号に掲げる事項を除き、当該預託等取引契約の対象とする物品又は特定権利に係る売買契約の締結を必要とする事情に関する事項を含む。)につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為 七 法第三条第三項の規定による電磁的方法による提供に関する次に掲げる行為 八 迷惑を覚えさせるような仕方で、預託等取引契約の締結若しくは更新について勧誘をし、又は預託等取引契約の解除を妨げる行為 九 預託を受ける物品又は管理する特定権利の管理を適正に行わない行為

第10条

(顧客又は預託者の保護に欠ける行為)

預託等取引に関する法律施行規則の全文・目次(令和四年内閣府令第一号)

第10条 (顧客又は預託者の保護に欠ける行為)

法第5条第2号の内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 預託等取引について広告(これに類似するものとして第16条で規定する行為を含む。)をするに際し、虚偽の表示をし、又は預託等取引契約の内容及びその履行に関する事項若しくは預託等取引業者の業務及び財産の状況に関する事項について顧客若しくは預託者を誤認させるような表示をする行為 二 預託等取引契約の締結又は更新の勧誘に先立って預託等取引業者の商号、名称又は氏名及び当該預託等取引契約の締結又は更新について勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘をする行為 三 預託等取引契約(預託等取引業者若しくは密接関係者が販売しようとし、又は既に販売した物品又は特定権利を対象とする預託等取引契約に限る。次号及び第5号において同じ。)の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し、又は電話をかけて、若しくは次に掲げる方法により、預託等取引契約の締結の勧誘をする行為 四 預託等取引契約の締結の勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為 五 預託等取引契約の締結について勧誘を受けた顧客が当該預託等取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為 六 預託等取引契約の締結若しくは更新について勧誘をするに際し、又は預託等取引契約の解除を妨げるため、顧客が預託等取引契約の締結又は更新を必要とする事情に関する事項(令第4条各号に掲げる事項を除き、当該預託等取引契約の対象とする物品又は特定権利に係る売買契約の締結を必要とする事情に関する事項を含む。)につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為 七 法第3条第3項の規定による電磁的方法による提供に関する次に掲げる行為 八 迷惑を覚えさせるような仕方で、預託等取引契約の締結若しくは更新について勧誘をし、又は預託等取引契約の解除を妨げる行為 九 預託を受ける物品又は管理する特定権利の管理を適正に行わない行為

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