預託等取引に関する法律施行規則 第四条

(情報通信の技術を利用する方法)

令和四年内閣府令第一号

法第三条第三項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 二 電磁的記録に係る記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 顧客又は預託者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 二 ファイルに記録された書面に記載すべき事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。 三 前項第一号ロに掲げる方法にあっては、ファイルに記録された書面に記載すべき事項を預託等取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客又は預託者に対し通知するものであること。

3 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、預託等取引業者の使用に係る電子計算機と、顧客又は預託者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第4条

(情報通信の技術を利用する方法)

預託等取引に関する法律施行規則の全文・目次(令和四年内閣府令第一号)

第4条 (情報通信の技術を利用する方法)

法第3条第3項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 二 電磁的記録に係る記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 顧客又は預託者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 二 ファイルに記録された書面に記載すべき事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。 三 前項第1号ロに掲げる方法にあっては、ファイルに記録された書面に記載すべき事項を預託等取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客又は預託者に対し通知するものであること。

3 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、預託等取引業者の使用に係る電子計算機と、顧客又は預託者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

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