取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則 第四条

(内閣府令で定める額)

令和四年内閣府令第九号

法第五条第一項に規定する内閣府令で定める額は、一万円とする。

第4条

(内閣府令で定める額)

取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則の全文・目次(令和四年内閣府令第九号)

第4条 (内閣府令で定める額)

法第5条第1項に規定する内閣府令で定める額は、一万円とする。

第4条(内閣府令で定める額) | 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ