クラウド六法取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則第四条取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則 第四条(内閣府令で定める額)令和四年内閣府令第九号法第五条第一項に規定する内閣府令で定める額は、一万円とする。