重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則 第五条
令和四年内閣府令第五十六号
法第十三条第一項第五号の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 一 譲受け予定者等の国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。次号において同じ。)(法人にあっては、その法人の設立に当たって準拠した法令を制定した国。次号において同じ。) 二 譲受け予定者等が法人である場合は、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定めるもの 三 土地等の利用の現況 四 契約予定日
2 法第十三条第三項の規定による届出に係る前項の規定の適用については、同項第一号及び第二号中「譲受け予定者等」とあるのは「譲受者等」と、同項第四号中「契約予定日」とあるのは「契約が成立した日」と読み替えるものとする。