新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金に関する省令 第一条

(新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金の算定に用いる資料の提出)

令和四年総務省令第十六号

道府県知事は、総務大臣の定める様式によって、当該道府県の地方税法(以下「法」という。)附則第六十六条第二項に規定する固定資産税の課税標準特例による減収額に相当する額に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに総務大臣に提出しなければならない。

2 市町村長は、総務大臣の定める様式によって、当該市町村の法附則第六十六条第三項に規定する固定資産税の課税標準特例による減収額に相当する額及び法附則第六十七条第二項に規定する都市計画税の課税標準特例による減収額に相当する額に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに都道府県知事に提出しなければならない。

第1条

(新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金の算定に用いる資料の提出)

新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金に関する省令の全文・目次(令和四年総務省令第十六号)

第1条 (新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金の算定に用いる資料の提出)

道府県知事は、総務大臣の定める様式によって、当該道府県の地方税法(以下「法」という。)附則第66条第2項に規定する固定資産税の課税標準特例による減収額に相当する額に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに総務大臣に提出しなければならない。

2 市町村長は、総務大臣の定める様式によって、当該市町村の法附則第66条第3項に規定する固定資産税の課税標準特例による減収額に相当する額及び法附則第67条第2項に規定する都市計画税の課税標準特例による減収額に相当する額に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに都道府県知事に提出しなければならない。