地方団体に対して交付すべき令和四年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令 第一条

(令和四年度分の震災復興特別交付税の額の決定時期及び交付時期)

令和四年総務省令第三十五号

各道府県及び各市町村に対して、令和四年九月及び令和五年三月において、当該各月に交付すべき令和四年度分の震災復興特別交付税(地方交付税法(第七条及び第八条において「法」という。)附則第四条に規定する震災復興特別交付税をいう。以下同じ。)の額を決定し、交付する。

第1条

(令和四年度分の震災復興特別交付税の額の決定時期及び交付時期)

地方団体に対して交付すべき令和四年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令の全文・目次(令和四年総務省令第三十五号)

第1条 (令和四年度分の震災復興特別交付税の額の決定時期及び交付時期)

各道府県及び各市町村に対して、令和四年九月及び令和五年三月において、当該各月に交付すべき令和四年度分の震災復興特別交付税(地方交付税法(第7条及び第8条において「法」という。)附則第4条に規定する震災復興特別交付税をいう。以下同じ。)の額を決定し、交付する。

第1条(令和四年度分の震災復興特別交付税の額の決定時期及び交付時期) | 地方団体に対して交付すべき令和四年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ