地方団体に対して交付すべき令和四年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令 第七条

(令和四年度震災復興特別交付税額の一部を令和五年度において交付する場合の算定方法等)

令和四年総務省令第三十五号

法附則第十二条第一項の規定により、法附則第十一条に規定する令和四年度震災復興特別交付税額の一部を令和五年度分の地方交付税の総額に加算して交付する場合における、地方団体に対して交付すべき震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額、交付時期及び交付額並びに震災復興特別交付税の額の加算、減額及び返還については、別に省令で定める。

第7条

(令和四年度震災復興特別交付税額の一部を令和五年度において交付する場合の算定方法等)

地方団体に対して交付すべき令和四年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令の全文・目次(令和四年総務省令第三十五号)

第7条 (令和四年度震災復興特別交付税額の一部を令和五年度において交付する場合の算定方法等)

法附則第12条第1項の規定により、法附則第11条に規定する令和四年度震災復興特別交付税額の一部を令和五年度分の地方交付税の総額に加算して交付する場合における、地方団体に対して交付すべき震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額、交付時期及び交付額並びに震災復興特別交付税の額の加算、減額及び返還については、別に省令で定める。

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