地方団体に対して交付すべき令和四年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令 第五条

(令和四年度三月震災復興特別交付税額の加算及び減額)

令和四年総務省令第三十五号

令和五年三月において、令和四年度三月震災復興特別交付税額は、前条の規定によって算定した額から第一号の額を減額した後の額に第二号の額を加算した額(同号の額が負数となるときは、当該負数となる額に相当する額を減額した額)から第三号の額を減額した額とする。 一 次に掲げるいずれかの額 二 第三条第一項第二号の算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「及び令和三年度省令第三条第一項第二号(令和三年度省令第五条第一項第二号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)」とあるのは「、令和三年度省令第三条第一項第二号(令和三年度省令第五条第一項第二号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及びこの項」と、「及び令和三年度省令第三条第一項第二号の」とあるのは「、令和三年度省令第三条第一項第二号及びこの項の」と、「(令和三年度省令第三条第一項第二号」とあるのは「(令和三年度省令第三条第一項第二号及びこの項」と、「当該過大に算定された額の合算額」とあるのは「当該過大に算定された額の合算額(令和四年度において返還すべき額を除く。)」と読み替えるものとする。 三 第三条第一項第三号の算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「令和三年度省令第三条第一項第三号(令和三年度省令第五条第一項第三号において準用する場合を含む。)」とあるのは「令和三年度省令第三条第一項第三号(令和三年度省令第五条第一項第三号において準用する場合を含む。)及びこの号」と読み替えるものとする。

2 前項の規定によって算定した令和四年度三月震災復興特別交付税額が負数となるときは、当該額を零とする。

3 前項の場合において、令和四年度三月震災復興特別交付税額から減額することができない額の措置については、別に省令で定める。

第5条

(令和四年度三月震災復興特別交付税額の加算及び減額)

地方団体に対して交付すべき令和四年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令の全文・目次(令和四年総務省令第三十五号)

第5条 (令和四年度三月震災復興特別交付税額の加算及び減額)

令和五年三月において、令和四年度三月震災復興特別交付税額は、前条の規定によって算定した額から第1号の額を減額した後の額に第2号の額を加算した額(同号の額が負数となるときは、当該負数となる額に相当する額を減額した額)から第3号の額を減額した額とする。 一 次に掲げるいずれかの額 二 第3条第1項第2号の算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「及び令和三年度省令第3条第1項第2号(令和三年度省令第5条第1項第2号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)」とあるのは「、令和三年度省令第3条第1項第2号(令和三年度省令第5条第1項第2号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及びこの項」と、「及び令和三年度省令第3条第1項第2号の」とあるのは「、令和三年度省令第3条第1項第2号及びこの項の」と、「(令和三年度省令第3条第1項第2号」とあるのは「(令和三年度省令第3条第1項第2号及びこの項」と、「当該過大に算定された額の合算額」とあるのは「当該過大に算定された額の合算額(令和四年度において返還すべき額を除く。)」と読み替えるものとする。 三 第3条第1項第3号の算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「令和三年度省令第3条第1項第3号(令和三年度省令第5条第1項第3号において準用する場合を含む。)」とあるのは「令和三年度省令第3条第1項第3号(令和三年度省令第5条第1項第3号において準用する場合を含む。)及びこの号」と読み替えるものとする。

2 前項の規定によって算定した令和四年度三月震災復興特別交付税額が負数となるときは、当該額を零とする。

3 前項の場合において、令和四年度三月震災復興特別交付税額から減額することができない額の措置については、別に省令で定める。

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