地方団体に対して交付すべき令和四年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令 第六条

(令和四年度分の震災復興特別交付税の額の決定時期及び交付時期並びに算定方法等の特例)

令和四年総務省令第三十五号

第一条、第二条及び第四条に定めるもののほか、総務大臣が必要と認める場合には、別に省令で定めるところにより、令和四年九月及び令和五年三月以外の月において、令和四年度分の震災復興特別交付税の額を決定し、交付する。

2 第三条及び前条に定めるもののほか、総務大臣が必要と認める場合には、別に省令で定めるところにより、令和四年九月及び令和五年三月以外の月において、令和四年度分の震災復興特別交付税の額を加算し、減額し、及び返還するものとする。

第6条

(令和四年度分の震災復興特別交付税の額の決定時期及び交付時期並びに算定方法等の特例)

地方団体に対して交付すべき令和四年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令の全文・目次(令和四年総務省令第三十五号)

第6条 (令和四年度分の震災復興特別交付税の額の決定時期及び交付時期並びに算定方法等の特例)

第1条、第2条及び第4条に定めるもののほか、総務大臣が必要と認める場合には、別に省令で定めるところにより、令和四年九月及び令和五年三月以外の月において、令和四年度分の震災復興特別交付税の額を決定し、交付する。

2 第3条及び前条に定めるもののほか、総務大臣が必要と認める場合には、別に省令で定めるところにより、令和四年九月及び令和五年三月以外の月において、令和四年度分の震災復興特別交付税の額を加算し、減額し、及び返還するものとする。

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