特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則 第二十一条

(報告等の用語)

令和四年総務省令第三十九号

法第二十条第三項の報告に係る様式第一の報告書、法第二十一条第一項の届出に係る様式第二の届出書、同条第二項の届出に係る様式第四の届出書、法第二十四条第三項の届出に係る様式第五の届出書、法第二十九条の報告に係る報告書並びに第十一条第一項第四号並びに第十二条第二項第一号及び第二号に規定する様式第三の書類(次項及び第三項において「報告書等」という。)は、日本語で作成するものとする。

2 日本語で作成された報告書等を、特別の事情により、法で定める時期に提出することができない場合は、前項の規定にかかわらず、報告書等は、英語で作成するものとする。

3 前項の規定により英語で作成された報告書等を提出した場合にあっては、その提出後、遅滞なく、日本語で作成された報告書等を提出するものとする。

4 法第二十五条第一項の規定による通知、同条第二項の規定による通知及び法第二十七条の規定による通知等の措置は、日本語で実施するものとする。

5 法第二十六条第一項の基準、同条第四項の資料及び法第二十八条の事項は、日本語により表記されるものとする。

第21条

(報告等の用語)

特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則の全文・目次(令和四年総務省令第三十九号)

第21条 (報告等の用語)

法第20条第3項の報告に係る様式第一の報告書、法第21条第1項の届出に係る様式第二の届出書、同条第2項の届出に係る様式第四の届出書、法第24条第3項の届出に係る様式第五の届出書、法第29条の報告に係る報告書並びに第11条第1項第4号並びに第12条第2項第1号及び第2号に規定する様式第三の書類(次項及び第3項において「報告書等」という。)は、日本語で作成するものとする。

2 日本語で作成された報告書等を、特別の事情により、法で定める時期に提出することができない場合は、前項の規定にかかわらず、報告書等は、英語で作成するものとする。

3 前項の規定により英語で作成された報告書等を提出した場合にあっては、その提出後、遅滞なく、日本語で作成された報告書等を提出するものとする。

4 法第25条第1項の規定による通知、同条第2項の規定による通知及び法第27条の規定による通知等の措置は、日本語で実施するものとする。

5 法第26条第1項の基準、同条第4項の資料及び法第28条の事項は、日本語により表記されるものとする。

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