特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則 第十二条

令和四年総務省令第三十九号

法第二十一条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる事項の変更の届出をしようとする大規模特定電気通信役務提供者は、様式第四の届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。 一 大規模特定電気通信役務提供者が法人である場合当該変更後の当該法人の登記事項証明書 二 大規模特定電気通信役務提供者が法人以外の団体である場合当該変更が行われたことを証する書類 三 大規模特定電気通信役務提供者が個人である場合当該変更後の当該個人の住民票の写し

2 法第二十一条第二項の規定により同条第一項第二号に掲げる事項の変更の届出をしようとする大規模特定電気通信役務提供者は、様式第四の届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。 一 国内代表者等を変更した場合であって当該変更後の国内代表者等が法人であるとき当該国内代表者等の登記事項証明書及び当該変更後の国内代表者等に法の規定により総務大臣が行う処分の通知を受領する権限を付与したことを証する様式第三による書類 二 国内代表者等を変更した場合であって当該変更後の国内代表者等が個人であるとき当該国内代表者等の住民票の写し及び当該変更後の国内代表者等に法の規定により総務大臣が行う処分の通知を受領する権限を付与したことを証する様式第三による書類 三 前二号に掲げる場合以外の場合当該変更が行われたことを証する書類

3 法第二十一条第二項の規定により同条第一項第三号に掲げる事項の変更の届出をしようとする大規模特定電気通信役務提供者は、様式第四の届出書を提出しなければならない。

第12条

特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則の全文・目次(令和四年総務省令第三十九号)

第12条

法第21条第2項の規定により同条第1項第1号に掲げる事項の変更の届出をしようとする大規模特定電気通信役務提供者は、様式第四の届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。 一 大規模特定電気通信役務提供者が法人である場合当該変更後の当該法人の登記事項証明書 二 大規模特定電気通信役務提供者が法人以外の団体である場合当該変更が行われたことを証する書類 三 大規模特定電気通信役務提供者が個人である場合当該変更後の当該個人の住民票の写し

2 法第21条第2項の規定により同条第1項第2号に掲げる事項の変更の届出をしようとする大規模特定電気通信役務提供者は、様式第四の届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。 一 国内代表者等を変更した場合であって当該変更後の国内代表者等が法人であるとき当該国内代表者等の登記事項証明書及び当該変更後の国内代表者等に法の規定により総務大臣が行う処分の通知を受領する権限を付与したことを証する様式第三による書類 二 国内代表者等を変更した場合であって当該変更後の国内代表者等が個人であるとき当該国内代表者等の住民票の写し及び当該変更後の国内代表者等に法の規定により総務大臣が行う処分の通知を受領する権限を付与したことを証する様式第三による書類 三 前二号に掲げる場合以外の場合当該変更が行われたことを証する書類

3 法第21条第2項の規定により同条第1項第3号に掲げる事項の変更の届出をしようとする大規模特定電気通信役務提供者は、様式第四の届出書を提出しなければならない。