特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則 第十五条

(侵害情報調査専門員の選任及び変更の届出)

令和四年総務省令第三十九号

法第二十四条第三項の規定により届出をしようとする者は、総務大臣に、様式第五の届出書を提出しなければならない。

2 法第二十四条第三項の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 選任した専門員の数(法第二十四条第三項後段の場合にあっては、変更後の専門員の数) 二 選任した専門員の氏名、生年月日及び所属 三 当該者を選任した理由

第15条

(侵害情報調査専門員の選任及び変更の届出)

特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則の全文・目次(令和四年総務省令第三十九号)

第15条 (侵害情報調査専門員の選任及び変更の届出)

法第24条第3項の規定により届出をしようとする者は、総務大臣に、様式第五の届出書を提出しなければならない。

2 法第24条第3項の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 選任した専門員の数(法第24条第3項後段の場合にあっては、変更後の専門員の数) 二 選任した専門員の氏名、生年月日及び所属 三 当該者を選任した理由

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