手形法第八十三条及び小切手法第六十九条の規定による手形交換所を指定する省令
令和四年法務省令第三十九号
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手形法第八十三条及び小切手法第六十九条の規定による手形交換所を指定する省令の法令ページ
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- 法令名: 手形法第八十三条及び小切手法第六十九条の規定による手形交換所を指定する省令
- 法令番号: 令和四年法務省令第三十九号
- 公布日: 2022-10-27