非訟事件手続法第九十条第八項及び第九十一条第五項並びに家事事件手続法第百四十六条の二第二項の規定による公告の方法等を定める省令 第一条
(公告の方法)
令和四年法務省令第四十二号
非訟事件手続法第九十条第八項(同条第十六項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第九十一条第五項(同条第十項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに家事事件手続法第百四十六条の二第二項(同法第百九十条の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による公告は、官報により行うものとする。
(公告の方法)
非訟事件手続法第九十条第八項及び第九十一条第五項並びに家事事件手続法第百四十六条の二第二項の規定による公告の方法等を定める省令の全文・目次(令和四年法務省令第四十二号)
第1条 (公告の方法)
非訟事件手続法第90条第8項(同条第16項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第91条第5項(同条第10項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに家事事件手続法第146条の2第2項(同法第190条の2第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による公告は、官報により行うものとする。