旅券法施行規則 第一条
(申請等の方法)
令和四年外務省令第十号
旅券法(以下「法」という。)に基づく申請、請求又は届出(以下「申請等」という。)は、次に掲げる方法により行うことができる。 一 書面手続申請等を書面等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第五号に規定する書面等をいう。)により行う方法 二 電子手続情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により、申請等を外務大臣の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う方法