旅券法施行規則 第七条

(申請者が出頭しない場合の申請)

令和四年外務省令第十号

書面手続により一般旅券の発給を申請する者は、法第三条第六項の規定に基づきその配偶者、二親等内の親族又はその他の指定した者を通じて当該申請に係る書類及び写真を提出しようとする場合には、別記第四号様式又は別記第四号の二様式による申請書類等提出委任申出書一通を、国内においては都道府県知事に対し、国外においては領事官に対し、あらかじめ又は当該申請と同時に提出して、その旨を申し出なければならない。ただし、申請者がその法定代理人を通じて当該申請に係る書類及び写真を提出する場合は、この限りでない。

2 前項に規定する場合において、申請者に代わり出頭した者が法第三条第六項各号に掲げる者に該当することの確認は、国内においては都道府県知事が、国外においては領事官が、当該出頭した者に係る第五条第一項各号に掲げるいずれかの書類の提示又は提出を受けることにより行うものとする。この場合において、法第三条第六項第二号に掲げる者について、申請者による指定の事実がないと疑うに足りる相当な理由があるときは、都道府県知事又は領事官は、その指定の事実を確認するに足りる資料の提示又は提出を求めることができる。

3 第一項に規定する場合において、申請者に代わり出頭する者は、当該申請の内容を知り、かつ、都道府県知事又は領事官の指示を申請者に確実に伝達する能力がある者でなければならない。

4 電子手続により一般旅券の発給を申請する場合には、法第三条第六項の規定による書類及び写真の提出(次項において「代理提出」という。)は、申請者が未成年者又は成年被後見人であって、かつ、国内においてその法定代理人を通じて申請するときに限り、行うことができる。

5 前項に規定する未成年者又は成年被後見人である申請者は、あらかじめ、代理提出を行う法定代理人に関する情報を外務大臣の使用に係る電子計算機に送信して届け出なければならない。この場合において、都道府県知事は、申請者に対し、届け出られた者が申請者の法定代理人であることを確認するために必要な書類の提示又は提出を求めることができる。

6 法第三条第六項第二号の外務省令で定める申請者のために書類及び写真を提出することが適当でない者は、申請前五年以内に旅券の発給を受けるに当たって不正な行為をした者とする。

第7条

(申請者が出頭しない場合の申請)

旅券法施行規則の全文・目次(令和四年外務省令第十号)

第7条 (申請者が出頭しない場合の申請)

書面手続により一般旅券の発給を申請する者は、法第3条第6項の規定に基づきその配偶者、二親等内の親族又はその他の指定した者を通じて当該申請に係る書類及び写真を提出しようとする場合には、別記第4号様式又は別記第4号の二様式による申請書類等提出委任申出書一通を、国内においては都道府県知事に対し、国外においては領事官に対し、あらかじめ又は当該申請と同時に提出して、その旨を申し出なければならない。ただし、申請者がその法定代理人を通じて当該申請に係る書類及び写真を提出する場合は、この限りでない。

2 前項に規定する場合において、申請者に代わり出頭した者が法第3条第6項各号に掲げる者に該当することの確認は、国内においては都道府県知事が、国外においては領事官が、当該出頭した者に係る第5条第1項各号に掲げるいずれかの書類の提示又は提出を受けることにより行うものとする。この場合において、法第3条第6項第2号に掲げる者について、申請者による指定の事実がないと疑うに足りる相当な理由があるときは、都道府県知事又は領事官は、その指定の事実を確認するに足りる資料の提示又は提出を求めることができる。

3 第1項に規定する場合において、申請者に代わり出頭する者は、当該申請の内容を知り、かつ、都道府県知事又は領事官の指示を申請者に確実に伝達する能力がある者でなければならない。

4 電子手続により一般旅券の発給を申請する場合には、法第3条第6項の規定による書類及び写真の提出(次項において「代理提出」という。)は、申請者が未成年者又は成年被後見人であって、かつ、国内においてその法定代理人を通じて申請するときに限り、行うことができる。

5 前項に規定する未成年者又は成年被後見人である申請者は、あらかじめ、代理提出を行う法定代理人に関する情報を外務大臣の使用に係る電子計算機に送信して届け出なければならない。この場合において、都道府県知事は、申請者に対し、届け出られた者が申請者の法定代理人であることを確認するために必要な書類の提示又は提出を求めることができる。

6 法第3条第6項第2号の外務省令で定める申請者のために書類及び写真を提出することが適当でない者は、申請前五年以内に旅券の発給を受けるに当たって不正な行為をした者とする。

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