旅券法施行規則 第二十二条

(帰国のための渡航書)

令和四年外務省令第十号

書面手続により法第十九条の三第二項の規定に基づき渡航書の発給を申請する者は、領事館(同項後段の規定により外務大臣に申請する場合には、外務省)に出頭して申請するものとする。この場合において、同項の渡航書発給申請書は、別記第十六号様式による一通とする。

2 前項の場合において、法第十九条の三第二項の外務省令で定める書類及び写真は、次に掲げる書類及び写真とする。 一 渡航書の発給を受けようとする者(以下この条(第五項において読み替えて準用する第七条第二項前段の規定を含む。)において「帰国希望者」という。)の戸籍謄本、戸籍抄本又は日本の国籍を有することを証明するその他の文書一通 二 帰国希望者の写真(別表第一に定める要件を満たすものに限る。次項において同じ。)一葉 三 帰国希望者が法第十九条の三第一項第一号に該当する者である場合には、旅券を所持しない理由及び本邦を出国した時から申請の時までの経緯を記載した書面一通 四 帰国希望者がその他参考となる書類を有する場合には、その書類

3 電子手続により法第十九条の三第二項の規定に基づき渡航書の発給を申請する者は、別記第十六号様式に記載すべき事項に相当する情報並びに帰国希望者の自署の画像及び写真を外務大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。

4 法第十九条の三第二項の外務省令で定める関係者は、次に掲げるいずれかの者とする。 一 帰国希望者を雇用している者又はその代理人 二 帰国希望者を援護しようとする社会福祉事業を営む法人の代表者又はその代理人 三 前二号に掲げる者のほか、外務大臣又は領事官がこれらに準ずる者として特に認める者

5 第七条第二項前段の規定は、法第十九条の三第二項後段の規定に基づき帰国希望者の親族その他前項に規定する関係者が渡航書の発給を申請する場合について準用する。この場合において、第七条第二項前段中「申請者」とあるのは「帰国希望者」と、「法第三条第六項各号に掲げる者」とあるのは「帰国希望者の親族その他第二十二条第四項に規定する関係者」と、「都道府県知事」とあるのは「外務大臣」と読み替えるものとする。

6 法第十九条の三第三項の規定による渡航書の交付を受ける者は、別記第十七号様式又は別記第十七号の二様式による渡航書受領証を提出しなければならない。

第22条

(帰国のための渡航書)

旅券法施行規則の全文・目次(令和四年外務省令第十号)

第22条 (帰国のための渡航書)

書面手続により法第19条の3第2項の規定に基づき渡航書の発給を申請する者は、領事館(同項後段の規定により外務大臣に申請する場合には、外務省)に出頭して申請するものとする。この場合において、同項の渡航書発給申請書は、別記第16号様式による一通とする。

2 前項の場合において、法第19条の3第2項の外務省令で定める書類及び写真は、次に掲げる書類及び写真とする。 一 渡航書の発給を受けようとする者(以下この条(第5項において読み替えて準用する第7条第2項前段の規定を含む。)において「帰国希望者」という。)の戸籍謄本、戸籍抄本又は日本の国籍を有することを証明するその他の文書一通 二 帰国希望者の写真(別表第一に定める要件を満たすものに限る。次項において同じ。)一葉 三 帰国希望者が法第19条の3第1項第1号に該当する者である場合には、旅券を所持しない理由及び本邦を出国した時から申請の時までの経緯を記載した書面一通 四 帰国希望者がその他参考となる書類を有する場合には、その書類

3 電子手続により法第19条の3第2項の規定に基づき渡航書の発給を申請する者は、別記第16号様式に記載すべき事項に相当する情報並びに帰国希望者の自署の画像及び写真を外務大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。

4 法第19条の3第2項の外務省令で定める関係者は、次に掲げるいずれかの者とする。 一 帰国希望者を雇用している者又はその代理人 二 帰国希望者を援護しようとする社会福祉事業を営む法人の代表者又はその代理人 三 前二号に掲げる者のほか、外務大臣又は領事官がこれらに準ずる者として特に認める者

5 第7条第2項前段の規定は、法第19条の3第2項後段の規定に基づき帰国希望者の親族その他前項に規定する関係者が渡航書の発給を申請する場合について準用する。この場合において、第7条第2項前段中「申請者」とあるのは「帰国希望者」と、「法第3条第6項各号に掲げる者」とあるのは「帰国希望者の親族その他第22条第4項に規定する関係者」と、「都道府県知事」とあるのは「外務大臣」と読み替えるものとする。

6 法第19条の3第3項の規定による渡航書の交付を受ける者は、別記第17号様式又は別記第17号の二様式による渡航書受領証を提出しなければならない。

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