旅券法施行規則 第二十四条

(大規模な災害に際しての手数料の減額又は免除)

令和四年外務省令第十号

法第二十条第六項の規定による国に納付すべき手数料の減額又は免除は、原則として、次に掲げる申請のうち、外務大臣が特に必要と認めるものについてすることができる。 一 国内においては、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)又は被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)が適用された市町村(特別区を含む。次条第一項第一号において同じ。)の区域においてこれらの法律の適用に係る災害により被害を受けた者による申請 二 国外においては、災害(その種類及び規模を勘案して特に必要があると領事官が認めるものに限る。)が発生した地域において当該災害により被害を受けた者による申請

第24条

(大規模な災害に際しての手数料の減額又は免除)

旅券法施行規則の全文・目次(令和四年外務省令第十号)

第24条 (大規模な災害に際しての手数料の減額又は免除)

法第20条第6項の規定による国に納付すべき手数料の減額又は免除は、原則として、次に掲げる申請のうち、外務大臣が特に必要と認めるものについてすることができる。 一 国内においては、災害救助法(昭和二十二年法律第118号)又は被災者生活再建支援法(平成十年法律第66号)が適用された市町村(特別区を含む。次条第1項第1号において同じ。)の区域においてこれらの法律の適用に係る災害により被害を受けた者による申請 二 国外においては、災害(その種類及び規模を勘案して特に必要があると領事官が認めるものに限る。)が発生した地域において当該災害により被害を受けた者による申請

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