旅券法施行規則 第二条
(電子手続の範囲)
令和四年外務省令第十号
電子手続により行うことができる申請等は、法第三条第一項、第四条第一項、第九条第二項及び第十九条の三第二項の規定に基づく申請及び請求並びに法第十六条並びに第十七条第一項及び第五項の規定に基づく届出とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 一 法第三条第一項ただし書の規定により直接外務大臣に一般旅券の発給を申請するとき。 二 法第四条の二ただし書に該当する者が一般旅券の発給を申請するとき。 三 指定地域(法第五条第一項に規定する指定地域をいう。次条第六項において同じ。)に渡航しようとする者が一般旅券の発給を申請するとき。 四 法第十一条第三号又は第四号に該当する者が一般旅券の発給を申請するとき。 五 法第十九条の三第二項の規定による渡航書の発給を外務大臣に申請するとき。 六 一般旅券の発給を申請する者が法第二十条第六項(法第二十条の二第三項において準用する場合を含む。第二十四条において同じ。)の規定による国に納付すべき手数料の減額又は免除を受けようとするとき。