旅券法施行規則 第五条

(確認の事務)

令和四年外務省令第十号

国内において書面手続により一般旅券の発給が申請された場合には、法第三条第三項の規定による確認のため都道府県知事が申請者に提示又は提出を求めることができる書類は、住民票の写し及び次に掲げるいずれかの書類で申請者の氏名が記載されているものとする。 一 日本国旅券、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)、別表第二に掲げる官公庁が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等又は官公庁(独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)を含む。)がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真を貼り付けたもの 二 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合には、次のイに掲げる書類のいずれか一及び次のロに掲げる書類のいずれか一。ただし、当該ロに掲げる書類を提示し、又は提出することができない場合には、当該イに掲げる書類のいずれか二

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、同項に掲げる書類のうち、住民票の写しの提示又は提出を要しないものとすることができる。 一 都道府県知事が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十五第一項の規定により、申請者に係る都道府県知事保存本人確認情報(同法第三十条の六第四項に規定する都道府県知事保存本人確認情報をいう。)のうち個人番号(同法第七条第八号の二に規定する個人番号をいう。次号において同じ。)以外のものを利用するとき。 二 外務大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により、地方公共団体情報システム機構から申請者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。)のうち個人番号以外のものの提供を受けるとき。

3 国内において電子手続により一般旅券の発給が申請された場合には、都道府県知事は、申請者から個人番号カードに組み込まれた半導体集積回路に記録された情報の送信を受けることにより、法第三条第三項の規定による確認を行うものとする。

4 国内において一般旅券の発給を申請する者が外国からの一時帰国者(国内に住所を有する者以外の者をいう。)である場合には、都道府県知事は、第一項に掲げる書類に代えて、法第三条第三項の規定による確認のため適当と認める書類の提示又は提出を求めることができる。

5 国内において前条第三項第六号の規定に基づき申請を行う者が住民票に記載されていない場合には、都道府県知事は、当該申請者の居所を疎明する資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、都道府県知事は、当該申請者が本人であること及び居所に居住していることを調査するものとする。

第5条

(確認の事務)

旅券法施行規則の全文・目次(令和四年外務省令第十号)

第5条 (確認の事務)

国内において書面手続により一般旅券の発給が申請された場合には、法第3条第3項の規定による確認のため都道府県知事が申請者に提示又は提出を求めることができる書類は、住民票の写し及び次に掲げるいずれかの書類で申請者の氏名が記載されているものとする。 一 日本国旅券、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)、別表第二に掲げる官公庁が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等又は官公庁(独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)、特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第91号)第4条第1項第8号の規定の適用を受けるものをいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)を含む。)がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真を貼り付けたもの 二 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合には、次のイに掲げる書類のいずれか一及び次のロに掲げる書類のいずれか一。ただし、当該ロに掲げる書類を提示し、又は提出することができない場合には、当該イに掲げる書類のいずれか二

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、同項に掲げる書類のうち、住民票の写しの提示又は提出を要しないものとすることができる。 一 都道府県知事が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号)第30条の15第1項の規定により、申請者に係る都道府県知事保存本人確認情報(同法第30条の6第4項に規定する都道府県知事保存本人確認情報をいう。)のうち個人番号(同法第7条第8号の二に規定する個人番号をいう。次号において同じ。)以外のものを利用するとき。 二 外務大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により、地方公共団体情報システム機構から申請者に係る機構保存本人確認情報(同法第30条の7第4項に規定する機構保存本人確認情報をいう。)のうち個人番号以外のものの提供を受けるとき。

3 国内において電子手続により一般旅券の発給が申請された場合には、都道府県知事は、申請者から個人番号カードに組み込まれた半導体集積回路に記録された情報の送信を受けることにより、法第3条第3項の規定による確認を行うものとする。

4 国内において一般旅券の発給を申請する者が外国からの一時帰国者(国内に住所を有する者以外の者をいう。)である場合には、都道府県知事は、第1項に掲げる書類に代えて、法第3条第3項の規定による確認のため適当と認める書類の提示又は提出を求めることができる。

5 国内において前条第3項第6号の規定に基づき申請を行う者が住民票に記載されていない場合には、都道府県知事は、当該申請者の居所を疎明する資料の提示又は提出を求めることができる。この場合において、都道府県知事は、当該申請者が本人であること及び居所に居住していることを調査するものとする。

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