旅券法施行規則 第十三条

(記載事項の変更)

令和四年外務省令第十号

法第十条第一項の外務省令で定める事項は、本籍の都道府県名、生年月日、性別及び第九条第二項の規定による呼称とする。

第13条

(記載事項の変更)

旅券法施行規則の全文・目次(令和四年外務省令第十号)

第13条 (記載事項の変更)

法第10条第1項の外務省令で定める事項は、本籍の都道府県名、生年月日、性別及び第9条第2項の規定による呼称とする。

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