旅券法施行規則 第四条
(戸籍謄本)
令和四年外務省令第十号
法第三条第一項第二号の戸籍謄本は、提出の日前六月以内に作成されたもの一通を提出する。
2 国外において電子手続により一般旅券の発給を申請する者が前項に規定する戸籍謄本を提出する場合には、領事館に出頭して提出するものとする。ただし、領事官が特に必要と認めるときは、国内の書留郵便(簡易書留郵便を含む。)に準ずる送付方法により提出することができる。
3 法第三条第二項第二号の外務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。ただし、申請者が第六号の規定に基づき申請を行う者である場合には、当該申請者は、戸籍に記載された後、速やかに戸籍謄本を提出しなければならない。 一 有効な一般旅券を返納の上、法第三条の申請をするとき。 二 法第四条の二ただし書の規定に基づき法第三条の申請をするとき。 三 同一の戸籍内にある二人以上の者が同時に法第三条の申請をする場合において、いずれか一人の者が戸籍謄本を提出するとき。 四 国外において、有効な国籍証明書又は船員手帳を提出するとき。 五 緊急に渡航する必要を生じて法第三条の申請をする場合において、本籍の入った住民票の写し(提出の日前六月以内に作成されたものに限る。以下同じ。)を提出するとき。ただし、戸籍謄本を提出することが困難であると認められるときに限る。 六 戸籍に記載される前に法第三条の申請をする場合において、身分関係の形成のための人事訴訟等の手続を行っていることの疎明資料を提出するとき。ただし、人道上やむを得ない理由により、戸籍への記載を待たずに渡航しなければならない特別の事情があると認められるときに限る。 七 国外において、現に所持する一般旅券の有効期間が満了した後に法第三条の申請をする場合において、当該有効期間が満了する前に法第十一条の規定に基づく法第三条の申請ができなかったことについて真にやむを得ない理由があると認められるとき。
4 申請者が前項第六号の規定に基づき申請を行う者である場合には、都道府県知事(法第三条第一項ただし書の規定により直接外務大臣に申請する場合には、外務大臣。次条第一項、第四項及び第五項並びに第七条第一項から第三項まで(これらの規定を第十二条第二項において準用する場合を含む。)、第十一条第三項並びに同条第四項(第十二条第三項において準用する場合を含む。)において同じ。)又は領事官(法第三条第一項に規定する領事官をいう。以下同じ。)は、当該申請者に対し、次に掲げる身分上の事実を明らかにするため適当と認める書類の提示又は提出を求めるものとする。 一 氏名 二 性別 三 生年月日 四 日本の国籍 五 法定代理人(申請者が未成年者の場合に限る。)