株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令
令和四年内閣府・財務省令第三号
第一条
(定義)
この命令において使用する用語は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第二条
(供給確保促進円滑化業務実施方針)
法第十五条第一項の供給確保促進円滑化業務実施方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 供給確保促進円滑化業務の実施体制に関する事項 二 供給確保促進円滑化業務に関する次に掲げる事項 三 供給確保促進円滑化業務による信用の供与の対象とする貸付けの条件に関する事項 四 前三号に掲げるもののほか、供給確保促進円滑化業務を効果的かつ効率的に実施するために必要な事項
第三条
(指定金融機関に係る指定の申請等)
法第十六条第一項の規定により指定を受けようとする者(以下「指定申請者」という。)は、様式第一による申請書を、内閣総理大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出は、法第十六条第二項の主務省令で定める書類として次に掲げる書類を添付して行わなければならない。 一 定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。) 二 申請に係る意思の決定を証する書面 三 役員の氏名及び略歴を記載した書面 四 法人である場合においては、指定申請者の総株主等の議決権(総株主、総社員、総組合員又は総出資者の議決権をいう。)の百分の五以上の議決権を保有しているものの氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面 五 法第十六条第一項第一号の金融機関としての行政庁の免許、認可、承認その他これらに類するもの(以下この号において「免許等」という。)を受けていることを証する書面、当該免許等の申請の状況を明らかにした書面又はこれらに代わる書面 六 指定申請者が法第十六条第四項各号に該当しない旨を誓約する書面 七 役員が法第十六条第四項第三号イ及びロのいずれにも該当しない者である旨を当該役員が誓約する書面
3 内閣総理大臣及び財務大臣は、法第十六条第一項の規定により指定するに当たり、前項各号に掲げる書類のほか必要な書類を提出させることができる。
第四条
(供給確保促進業務規程の記載事項)
法第十六条第三項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 供給確保促進業務の実施体制に関する事項 二 供給確保促進業務の実施方法に関する事項 三 貸付けのために必要な供給確保促進円滑化業務による信用の供与の内容に関する事項 四 供給確保促進業務に係る債権の管理に関する事項 五 供給確保促進業務に係る帳簿の管理に関する事項 六 供給確保促進業務の委託に関する事項 七 その他供給確保促進業務の実施に関する事項
第五条
(法第十六条第四項第三号イの主務省令で定める者)
法第十六条第四項第三号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第六条
(指定金融機関の商号等の変更の届出)
法第十七条第二項の規定による届出は、様式第二による届出書により行わなければならない。
第七条
(供給確保促進業務規程の変更の申請等)
指定金融機関は、法第十八条第一項の規定により供給確保促進業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第三による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを内閣総理大臣及び財務大臣に提出しなければならない。 一 変更する規定の新旧対照表 二 変更後の供給確保促進業務規程 三 変更に関する意思の決定を証する書面
第八条
(協定に定める事項)
法第十九条第一項第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 供給確保促進業務の内容及び実施方法に関する事項 二 供給確保促進円滑化業務の内容及び実施方法に関する事項 三 供給確保促進業務に係る債権の管理に関する事項 四 その他供給確保促進業務及び供給確保促進円滑化業務の実施に関する事項
第九条
(帳簿の記載)
法第二十条の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 供給確保促進業務の実施状況 二 供給確保促進業務に係る債権の状況 三 供給確保促進業務を行うために株式会社日本政策金融公庫から受けた供給確保促進円滑化業務による信用の供与の状況
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定金融機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
3 指定金融機関は、帳簿(前項の規定による記録がされた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、供給確保促進業務に係る債権が弁済その他の事由により消滅した日から起算して五年間保存しなければならない。
第十条
(供給確保促進業務の休廃止の届出)
指定金融機関は、法第二十二条第一項の規定により供給確保促進業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、様式第四による届出書に次に掲げる書面を添付して、これを内閣総理大臣及び財務大臣に提出しなければならない。 一 休止又は廃止に関する意思の決定を証する書面 二 供給確保促進業務の全部又は一部を廃止しようとする場合にあっては、当該廃止までの日程を記載した書面及び当該廃止後の措置を記載した書面
第十一条
(申請等の方法)
法第十六条第一項、法第十七条第二項、法第十八条第一項及び法第二十二条第一項並びに第三条、第六条、第七条及び前条の規定による内閣総理大臣及び財務大臣に対する指定申請書、認可申請書、届出書その他の書類の提出は、内閣総理大臣又は財務大臣のいずれか一の大臣に、正本及びその写し各一通を提出することにより行うことができる。この場合において、当該書類は、当該一の大臣が提出を受けた日において他の大臣に提出されたものとみなす。
第十二条
(立入検査の証明書)
法第四十八条第五項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第五によるものとする。
第十三条
(供給確保促進業務の実施が困難となる事象等が発生したと認めたときの報告)
指定金融機関は、供給確保促進業務を適切に実施することが困難となり、又は困難となるおそれが大きい事象が発生したと認めたときは、遅滞なく、内閣総理大臣及び財務大臣にその旨を報告しなければならない。
2 前項の報告は、内閣総理大臣又は財務大臣のいずれか一の大臣に報告することにより行うことができる。この場合において、当該報告は、当該一の大臣が報告を受けた日において他の大臣に報告されたものとみなす。