高等学校卒業程度認定審査規則 第五条

(出願手続)

令和四年文部科学省令第十八号

高等学校卒業程度認定審査を受けようとする者は、出願書類に次の各号に掲げる書類を添えて、文部科学大臣に願い出なければならない。 一 履歴書一通 二 戸籍抄本又は住民票の写し一通(いずれも出願前六月以内に交付を受けたもの) 三 大学が発行する法第九十条第二項の規定により当該大学に入学したことを証する書面 四 高等学校等が発行する成績証明書その他の学修の成果を証する書面 五 大学が発行する成績証明書その他の学修の成果を証する書面

2 前項第二号から第五号までに掲げる書類は、やむを得ない事由があると文部科学大臣が特に認めた場合においては、他の証明書をもって代えることができる。

第5条

(出願手続)

高等学校卒業程度認定審査規則の全文・目次(令和四年文部科学省令第十八号)

第5条 (出願手続)

高等学校卒業程度認定審査を受けようとする者は、出願書類に次の各号に掲げる書類を添えて、文部科学大臣に願い出なければならない。 一 履歴書一通 二 戸籍抄本又は住民票の写し一通(いずれも出願前六月以内に交付を受けたもの) 三 大学が発行する法第90条第2項の規定により当該大学に入学したことを証する書面 四 高等学校等が発行する成績証明書その他の学修の成果を証する書面 五 大学が発行する成績証明書その他の学修の成果を証する書面

2 前項第2号から第5号までに掲げる書類は、やむを得ない事由があると文部科学大臣が特に認めた場合においては、他の証明書をもって代えることができる。

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