高等学校卒業程度認定審査規則 第六条
(認定審査合格者)
令和四年文部科学省令第十八号
高等学校卒業程度認定審査に合格した者を認定審査合格者とする。ただし、その者が十八歳に達していないときは、その者は、十八歳に達した日の翌日から認定審査合格者となるものとする。
(認定審査合格者)
高等学校卒業程度認定審査規則の全文・目次(令和四年文部科学省令第十八号)
第6条 (認定審査合格者)
高等学校卒業程度認定審査に合格した者を認定審査合格者とする。ただし、その者が十八歳に達していないときは、その者は、十八歳に達した日の翌日から認定審査合格者となるものとする。