高等学校卒業程度認定審査規則 第六条

(認定審査合格者)

令和四年文部科学省令第十八号

高等学校卒業程度認定審査に合格した者を認定審査合格者とする。ただし、その者が十八歳に達していないときは、その者は、十八歳に達した日の翌日から認定審査合格者となるものとする。

第6条

(認定審査合格者)

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第6条 (認定審査合格者)

高等学校卒業程度認定審査に合格した者を認定審査合格者とする。ただし、その者が十八歳に達していないときは、その者は、十八歳に達した日の翌日から認定審査合格者となるものとする。

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