教育公務員特例法施行規則 第一条

(法第十三条第二項の文部科学省令で定める基準)

令和四年文部科学省令第二十一号

教育公務員特例法(以下「法」という。)第十三条第二項の文部科学省令で定める基準は、次の各号に掲げる校務の種類とする。 一 学級(小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校の学級に限り、特別支援学級を除く。)を担任する業務 二 前号に掲げるもの以外の校務

第1条

(法第十三条第二項の文部科学省令で定める基準)

教育公務員特例法施行規則の全文・目次(令和四年文部科学省令第二十一号)

第1条 (法第十三条第二項の文部科学省令で定める基準)

教育公務員特例法(以下「法」という。)第13条第2項の文部科学省令で定める基準は、次の各号に掲げる校務の種類とする。 一 学級(小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校の学級に限り、特別支援学級を除く。)を担任する業務 二 前号に掲げるもの以外の校務

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