教育公務員特例法施行規則 第七条
(研究施設研究教育職員の定年)
令和四年文部科学省令第二十一号
読替え後の国家公務員法第八十一条の六第二項に規定する定年(以下「研究施設研究教育職員の定年」という。)は、所長が申出をしたところを参酌して定めるものとする。
(研究施設研究教育職員の定年)
教育公務員特例法施行規則の全文・目次(令和四年文部科学省令第二十一号)
第7条 (研究施設研究教育職員の定年)
読替え後の国家公務員法第81条の6第2項に規定する定年(以下「研究施設研究教育職員の定年」という。)は、所長が申出をしたところを参酌して定めるものとする。