教育公務員特例法施行規則 第九条
(所長及び研究施設研究教育職員の選考)
令和四年文部科学省令第二十一号
法第三十五条において準用する法(次項及び次条において「準用教育公務員特例法」という。)第三条第二項の規定による所長の採用のための選考は、文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第八十一条第二項に規定する評議員会(次条において「評議員会」という。)が推薦をした者について行うものとする。
2 準用教育公務員特例法第三条第五項の規定による研究施設研究教育職員(法第三十一条第一項に規定する研究施設研究教育職員をいう。以下同じ。)の採用及び昇任のための選考は、所長が推薦をした者について行うものとする。