教育公務員特例法施行規則 第五条
(研究施設研究教育職員が占める管理監督職に係る異動期間の延長の期間等)
令和四年文部科学省令第二十一号
読替え後の国家公務員法第八十一条の五第一項の規定により国家公務員法第八十一条の二第一項本文に規定する異動期間(次項において「異動期間」という。)を延長する場合における当該延長の期間は、所長が申出をしたところを参酌して定めるものとする。
2 前項の規定は、読替え後の国家公務員法第八十一条の五第二項の規定により同条第一項又は第二項の規定により延長された異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を更に延長する場合における当該延長の期間、同条第三項の規定により異動期間を延長する場合における当該延長の期間及び同条第四項の規定により同条第一項若しくは第二項の規定により延長された異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)又は同条第三項若しくは第四項の規定により延長された異動期間(同条第一項から第四項までの規定により延長された期間を含む。)を更に延長する場合における当該延長の期間について準用する。