教育公務員特例法施行規則 第八条

(研究施設研究教育職員の勤務延長の期限等)

令和四年文部科学省令第二十一号

読替え後の国家公務員法第八十一条の七第一項の期限は、所長が申出をしたところを参酌して定めるものとする。

2 前項の規定は、読替え後の国家公務員法第八十一条の七第二項の期間について準用する。

第8条

(研究施設研究教育職員の勤務延長の期限等)

教育公務員特例法施行規則の全文・目次(令和四年文部科学省令第二十一号)

第8条 (研究施設研究教育職員の勤務延長の期限等)

読替え後の国家公務員法第81条の7第1項の期限は、所長が申出をしたところを参酌して定めるものとする。

2 前項の規定は、読替え後の国家公務員法第81条の7第2項の期間について準用する。

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