国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則 第一条

(国際卓越研究大学の認定の申請)

令和四年文部科学省令第三十七号

国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律(以下「法」という。)第四条第二項の規定により同条第一項の認定(以下「認定」という。)の申請をしようとする者は、別記様式第一号による申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

2 法第四条第二項第三号の文部科学省令で定める事項は、認定を受けようとする大学の設置者を代表し、その業務を総理する者(次条第五項第一号及び別記様式第一号において「法人代表者」という。)の氏名とする。

第1条

(国際卓越研究大学の認定の申請)

国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則の全文・目次(令和四年文部科学省令第三十七号)

第1条 (国際卓越研究大学の認定の申請)

国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律(以下「法」という。)第4条第2項の規定により同条第1項の認定(以下「認定」という。)の申請をしようとする者は、別記様式第1号による申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

2 法第4条第2項第3号の文部科学省令で定める事項は、認定を受けようとする大学の設置者を代表し、その業務を総理する者(次条第5項第1号及び別記様式第1号において「法人代表者」という。)の氏名とする。

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