国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則 第三条
(国際卓越研究大学の公表)
令和四年文部科学省令第三十七号
法第四条第五項の規定により認定をしたときに公表しなければならないこととされる文部科学省令で定める事項は、当該認定をした年月日及び当該認定を受けた大学の設置者の名称とする。
2 前項の規定は、法第四条第七項の規定により準用する同条第六項の規定による国際卓越研究大学の認定の取消しがあった場合について準用する。この場合において、「認定」とあるのは「認定の取消し」と読み替えるものとする。