国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則 第八条

(実施方針の認可の申請)

令和四年文部科学省令第三十七号

機構は、法第八条第一項前段の規定により実施方針の認可を受けようとするときは、実施方針を記載した申請書を、文部科学大臣に提出しなければならない。

2 機構は、法第八条第一項後段の規定により実施方針の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を、文部科学大臣に提出しなければならない。

3 機構は、実施方針において、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 国際卓越研究大学研究等体制強化助成の実施方法及び実施条件 二 国際卓越研究大学研究等体制強化助成の業務に関連する業務との調整に関する事項 三 前二号に掲げるもののほか、国際卓越研究大学研究等体制強化助成の実施に必要な事項

第8条

(実施方針の認可の申請)

国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則の全文・目次(令和四年文部科学省令第三十七号)

第8条 (実施方針の認可の申請)

機構は、法第8条第1項前段の規定により実施方針の認可を受けようとするときは、実施方針を記載した申請書を、文部科学大臣に提出しなければならない。

2 機構は、法第8条第1項後段の規定により実施方針の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を、文部科学大臣に提出しなければならない。

3 機構は、実施方針において、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 国際卓越研究大学研究等体制強化助成の実施方法及び実施条件 二 国際卓越研究大学研究等体制強化助成の業務に関連する業務との調整に関する事項 三 前二号に掲げるもののほか、国際卓越研究大学研究等体制強化助成の実施に必要な事項

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