国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則 第六条
(認可計画の公表)
令和四年文部科学省令第三十七号
文部科学大臣は、法第五条第一項の認可(同条第六項の規定による変更の認可を含む。)をしたときは、同条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により、当該認可をした年月日、当該認可に係る国際卓越研究大学の名称、当該認可を受けた国際卓越研究大学の設置者の名称及び認可計画の概要をインターネットその他の方法により公表しなければならない。
(認可計画の公表)
国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則の全文・目次(令和四年文部科学省令第三十七号)
第6条 (認可計画の公表)
文部科学大臣は、法第5条第1項の認可(同条第6項の規定による変更の認可を含む。)をしたときは、同条第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により、当該認可をした年月日、当該認可に係る国際卓越研究大学の名称、当該認可を受けた国際卓越研究大学の設置者の名称及び認可計画の概要をインターネットその他の方法により公表しなければならない。